防災設備の配線において、消防法での規定はありませんか?
パナフレキ本体
防災設備の配線は、耐火構造の主要構造部に20mm以上埋設した管路(金属製電線管?合成樹脂電線管?二種金属製可とう電線管)に
HIV(600V二種ビニル絶縁電線)を用いて行うことが規定されています。
また、ガソリンスタンド敷地内に埋設する場合は、所轄消防署の許可が必要です。
なお、東京消防庁の場合、合成樹脂管工事に「合成樹脂製可とう電線管も含まれるものとして取り扱う」
との通達が出されていますが、他の地方自治体は、はっきりしていないところもありますので、
各地の消防署に問い合わせて確認する必要があります。
詳細については(社)日本電設工業協会発行の「防災設備の電源と配線に関する指針」を、参照してください。
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