避難器具を表示するにあたり、防災設備表示灯に、寸法の規定はありますか?
誘導灯
平成8年消防庁告示第2号において、避難器具の表示(標識)は『横0.12m縦0.36m以上』とすることとされていますが、
後の平成15年消防予第170号において
『避難器具設置等場所であることが容易に識別できる措置であればこれ以外の方法によることもできる』
とされており、本標示灯が容易に識別できる措置に該当するものとなり、誘導標識の代替となります。
ただし、法令で定められた表示として本標示灯を使用する場合は、
事前に所轄消防と打ち合わせされることをおすすめします。
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