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住宅用火災警報器は、どの部屋に取り付けなくてはいけないのですか?

設置基準(期限?対象となる建物?部屋など)

「寝室※1」「階段」「廊下※2」には、必ず取り付けが必要です。
また市町村条例によって、「台所」や「居室※3」への取り付けが義務づけらている地域もあります。
※1:普段の就寝に使われている部屋で、子供部屋や老人の居室も含まれます。
※2:警報器を取り付ける必要がない階に、就寝に使われていない部屋(床面積が7m2以上)が5つ以上ある場合のみです。
※3:就寝に使われていない部屋(リビング、応接室、客間など)をさします。