非常用照明器具の配置計画で、コーナー部緩和部分の根拠は?
非常用照明器具
社団法人日本電設工業協会「非常用の照明装置に関する指針-昭和47年版」(建設省住宅局建設指導課監修)において、
「避難行動の妨げとならない居室の隅角部は、非常用の照明装置の被照面から除いてよい」と記載されています。
また、社団法人日本電設工業協会 「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置-2004年版」においても
同内容が記載されています。
非常用照明器具
社団法人日本電設工業協会「非常用の照明装置に関する指針-昭和47年版」(建設省住宅局建設指導課監修)において、
「避難行動の妨げとならない居室の隅角部は、非常用の照明装置の被照面から除いてよい」と記載されています。
また、社団法人日本電設工業協会 「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置-2004年版」においても
同内容が記載されています。